消費税率10%が適用される住宅の取得をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されるという特例。
当初「2020年末までの入居」が適用要件でしたが、コロナの影響を受け、現状は以下の弾力化措置が設けられています。
・注文住宅は2020年9月末までの契約
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等は2020年11月末までの契約
・2021年末までの入居
この特例が、以下の適用要件で調整が進んでいます。
・2021年9月までに契約
・2022年末までに入居
住宅ローン控除を利用できるかどうかで、所得税と住民税の負担が年間で数十万円、合計で数百万円ほど変わる場合があるのです。
先行き不透明な時期ではありますが、住宅ローン金利が著しく低下している今こそ、住宅の購入に最適なタイミングであるとも考えられます。
<参考:控除額の算出方法>
10年目までと11年目以降の控除額の算出方法が異なります。
・10年目までの控除額
①住宅ローン残高の1%
②最大控除額(長期優良住宅:50万円 一般住宅40万円)
③所得税+住民税額
→①②③のうちもっとも小さい額がその年の控除額に
・11年目~13年目の控除額
①住宅ローン残高の1%
②最大控除額(長期優良住宅:50万円 一般住宅40万円)
③所得税+住民税額
④建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
→①②③④のうちいずれか小さい額が控除